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オフィスの敷金返還

店舗や事務所などの賃貸借は、居住用マンションとは敷金・保証金の解釈が違います。一番大きな違いは「国土交通省のガイドライン」「消費者基本法」の適用を受けられません。賃貸借契約書の内容が返還請求できるか左右します。
当事務所では少しでも多く敷金・保証金が戻るようサポート致しますので是非ご相談ください。


事務所等と居住用住宅の賃貸借契約の違い


店舗事務所等の賃貸借は、基本的に契約書の内容に沿った義務が入居者に貸されます。

従って、一般の居住用住宅と違い、不要な修繕や不当な請求を回避することが難しい場合が多いです。
当事務所では、お客様のお役に立てるよう、過大な請求に対して正当な権利を主張しますのでご安心ください。



オフィス敷金返還の事例


オフィスの敷金・保証金返還の事例のご紹介です。

通常損耗の現状回復義務

入居者が、普通に使用していて損耗するようなクロスや壁紙の張り替え等の費用負担をするのは
  1. 契約書に通常損耗の範囲が明確に記載されている場合
  2. 記載されていない場合、貸主が口頭で説明し、入居者が明確に認識したと認められる場合
とされています。
最高裁 平成17年12月16日判決

現状回復義務

一般の住居用物件の賃貸ルールと変わりません。
具体的には
  1. 造作物(例えば、入居者が業者に依頼して取り付けた門扉)は賃貸借終了時に入居者が撤去する義務を負う。ただし、撤去に多額の費用がかかる場合はこの限りではない
  2. 通常の使用以外による物件の損傷は基本的に入居者が現状回復する義務を負う。
  3. 物件の劣化や価値の減少については、現状回復する必要はない。
東京地裁 平成21年6月22日判決 東京地裁 平成22年1月26判決

修繕特約

退去時の修繕に、どの業者に依頼するか契約書に書かれていない場合、入居者、大家(仲介業者)のどちらが指定する業者を使うかは話し合いになります。
契約書に「退去時の現状回復は貸主(大家)が行うことが基本である」などの記載があれば貸主(大家)の七する業者を使用することが前提となります。



小規模事務所の場合

マンションの一室などの小規模事務所は居住用賃貸物件と同じく国交省ガイドラインに沿って解釈します。現状回復義務は貸主(大家)にあると判断できます
東京簡易裁判所 平成17年8月26日判決



その他

事業用の賃貸物件は借地借家法という法律で「解約予告期間」が設けられています。通常は「6ヶ月前までに解約するという通知を入居者は大家(仲介業者)にする必要があります。まれに3ヶ月という契約書も存在します。


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