店舗や事務所などの賃貸借は、居住用マンションとは敷金・保証金の解釈が違います。一番大きな違いは「国土交通省のガイドライン」「消費者基本法」の適用を受けられません。賃貸借契約書の内容が返還請求できるか左右します。
当事務所では少しでも多く敷金・保証金が戻るようサポート致しますので是非ご相談ください。
店舗事務所等の賃貸借は、基本的に契約書の内容に沿った義務が入居者に貸されます。
従って、一般の居住用住宅と違い、不要な修繕や不当な請求を回避することが難しい場合が多いです。オフィスの敷金・保証金返還の事例のご紹介です。
退去時の修繕に、どの業者に依頼するか契約書に書かれていない場合、入居者、大家(仲介業者)のどちらが指定する業者を使うかは話し合いになります。
契約書に「退去時の現状回復は貸主(大家)が行うことが基本である」などの記載があれば貸主(大家)の七する業者を使用することが前提となります。
マンションの一室などの小規模事務所は居住用賃貸物件と同じく国交省ガイドラインに沿って解釈します。現状回復義務は貸主(大家)にあると判断できます
東京簡易裁判所 平成17年8月26日判決
事業用の賃貸物件は借地借家法という法律で「解約予告期間」が設けられています。通常は「6ヶ月前までに解約するという通知を入居者は大家(仲介業者)にする必要があります。まれに3ヶ月という契約書も存在します。
敷金・保証金返還のポイントをまとめています。
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